労働
これまで支払われていない残業代は請求できます。
退職した後でも過去2年間に遡って認められます。
当事務所に相談するメリット
① 相手(事業主側)と直接やり取りしなくてもよい
② 専門知識と経験があるので、安心できる
③ 法的判断がスムーズ
④ 無駄な手間や時間を省ける
⑤ 複雑な残業代計算を自分でしなくてもよい
こんなことでお困りではないですか
- 残業代が支払われないような、いわゆるブラック企業に就職してしまったと悩んでいる。
- 会社(上司)の指示で残業しても、残業代が支払われない。いわゆるサービス残業を強いられている。
- 上司から、「この仕事を今日中にやっておいてくれ」と終業時刻になってから言われた。
- 残業の記録が残らないように、「終業時刻のタイムカードを押してから、仕事をしろ」と言われた。でも、給与明細を見ると残業代は支払われておらず、サービス残業をさせられている。
- 残業代は年俸に含まれていると言われる。基本給は残業代込みの金額だと言われる。でも、雇用契約書などの書類や給与明細などにはそのような記載はなく、サービス残業をさせられている。
こういう方法で残業代を取り戻しませんか?
労働審判という制度はご存じですか?
労働審判とは・・・?
労働審判とは、平成18年に始まった比較的新しい制度です。裁判所において、個々の労働者と会社との間に生じた労働関係に関する紛争を解決します。原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
労働審判のメリット
民事裁判と比べて短期間で決着します。申立ててからおおむね1~3か月程度で終了します。
さらに他の手続きよりもメリットがあります。たとえば、労働審判手続以外にも、都道府県労働局の紛争調整委員会などの「行政機関によるあっせん手続」、弁護士会などの法務大臣が認証した団体によるあっせん手続などもあります。しかしこのような「あっせん制度」には法的拘束力がありません。そのため、決定した和解内容に事業主が従わないということもあり得ます。その点、労働審判には法的拘束力があるため、事業主が従わない場合、強制執行もできるのです。
労働審判のデメリット
会社が労働審判に対する異議申立てを行えば、裁判に移行します。とはいえ実際には、異議申立てがなされることは、経験上それほどないと思います。
めざす解決結果
労働審判手続により認められた部分について、残業代や解決金などが支払われます。
解決までの流れ
未払いの残業代を請求したい。不当解雇を争いたい。解決までの流れはどうなるの?
従業員と会社の間で労働トラブルの発生
弁護士に相談
受任。事実や主張の整理、証拠の収集をします。
労働審判の申立て
審理・調停
- 調停の中では、裁判官と2名の専門の委員が事件を担当します。2名の専門家は、労働者側のキャリアがある方と、会社側のキャリアがある方です。調停の中で、和解での解決を目指します。調停が成立した場合は、和解調書が作成されます。これは判決と同じように法的な拘束力があります。
審判
- 話し合いで解決できなかった場合は、裁判所が審判として結論を出します。双方異議がなければ内容は確定します。
異議がある場合は訴訟へ移行します。
裁判所も労働審判は弁護士に依頼することを勧めています!
労働審判手続は、弁護士を付けずに自分ですることもできますが、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
相手(会社側)と直接やり取りしなくてもよい
弁護士を付けない場合、相手とのやり取りは直接自分でしなければなりません。弁護士を代理人に付けた場合は、会社とのやり取りの窓口を弁護士に任せることができます。
専門知識と経験があるので、安心できる
会社側は、労働審判を申立てられた場合、顧問弁護士を代理人につけることが多いです。弁護士を相手にやり合うとなれば相当な知識が必要とされますが、専門知識と経験がある弁護士に依頼すれば安心できます。
法的判断がスムーズ
労働審判手続は、第1回目の期日で終了することも多くあります。ですから、事前にしっかり準備しなければなりません。裁判所は、主張したことに対して判断を下すので、主張すべきところを間違えると、受けられる利益が受けられなくなる場合があります。その点、弁護士は、期日において何を主張し何を主張しないかなどを法的根拠に基いてスムーズに判断ができます。
無駄な手間や時間を省ける
自分で1から調べる場合、その情報量は膨大です。インターネットを使用してもかなりの時間と手間がかかることが予想されます。それにインターネットに書いてある情報が裁判所で通用するかはわかりません。労働審判申立書の作成は弁護士に任せることができるので、その時間をビジネスや就職活動などにまわすことができます。
当事務所には社会保険労務士の資格者も在籍していますので、複雑な残業代の計算を正確に行うことができます。
複雑な残業代計算を自分でしなくてもよい
一言で残業代と言っても、会社の所定労働時間を超えてした労働時間のすべてに割増賃金がつくとは限りません。割増がつく時間と、そうでない時間があります。さらに、適用される割増率も数種類あります。
当然ですが、本人は残業したと思っていても、法的には残業とは認められないこともありますし、所定労働時間と法定労働時間の違いもあります。
裁判所ホームページには、次のような記述があります。
「労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理が終了になるため、当事者は、期日に向けて、しっかりと主張、立証の準備をする必要があります。短い期間で、このような準備をし、期日において、適切な主張・立証活動を行うためには、当事者双方が、法律の専門家である弁護士を代理人に選任することが望ましいでしょう。」
こんな解雇って許されるの?
まじめに勤務していたのにちょっとした意見の行き違いから、ケンカっ早い上司に、「お前はクビだ!明日から来るな!」などと言われ、突然解雇されました。その後の給料は支払われておらず、困っています。 |
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不当解雇の可能性もあります。法的には、事業主は簡単には解雇できません。解決を望まれているのであれば、詳しいお話を聞く必要がありますので、一度弁護士に相談してみましょう。
Q&A
Q1.タイムカードがなくても残業代を請求できますか? | タイムカードがなくても、残業をしていたことが客観的にわかるものは証拠になり得ます。例えば、毎日仕事が終わった時間をメモしていた手帳や日記、終業後「今、終わりました」などと家族にメールするのが日課になっていた場合のメールなどです。 |
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Q2.退職してしまった後でも請求できますか? | 残業代を請求する場合の時効は2年です。退職後でも、時効になっていない部分は請求できます。 |
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Q4.私は、課長で管理職なのですが、残業代は対象外ですか? | 役職名のみでは対象外とは言い切れません。役職がついている方でも、対象になることは多くあります。少し前になりますが、ファーストフード店の「店長」が未払い残業代等を請求した事件で、その請求が認められたことが大きく報道されました。裁判所は、役職名からではなく、実際の職務内容、権限や責任、給与などから判断しますので、課長、部長、店長などのいわゆる管理監督者と言われる役職名がついていても、残業代の請求が認められる場合が多くあります。 |
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弁護士費用のめやす
相談料 |
30分 5000円 |
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着手金 |
経済的利益が300 万円以下の場合 損害額の8% 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 損害額の5%+9万円 経済的利益が3000万円を超える場合 3パーセント+69万円 |
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成功報酬金 |
経済的利益が300 万円以下の場合 損害額の16% 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 損害額の10%+18万円 経済的利益が3000万円を超える場合 6パーセント+138万円 |
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事件内容やご依頼内容により弁護士費用が変更されることがあります。