交通事故
交通事故に遭われた方。ご自分ひとりで保険会社と交渉することに、不安やお悩みはありませんか?
当事務所に相談するメリット
① 治療や精神的負担で大変な時期に、面倒な保険会社との交渉をします。
② 事故の資料収集や申請をお手伝いします。
③ 保険会社基準よりも高い裁判基準で交渉し、請求費目も精査します。
④ 過失割合の判断で有利になる点を主張します。
こんなことでお困りではないですか
交通事故の被害者となったけれど…
相手方の保険会社から提示された支払額に不満がある
入院費用や通院費用はいくら支払われるのか
自分にも過失があると言われて困っている
過失割合がどのように決まるのか知りたい
…弁護士に依頼すると、解決までのそれぞれの場面で次のことが変わります。
解決までの流れ
交通事故の被害者となってしまいました。解決までの流れはどうなるの?
交通事故の発生
治療の開始
すぐに病院へ!早期の治療開始が大切です。
なぜなら…
- 交通事故の賠償金を請求するときに、交通事故による傷害と、事故との因果関係が問題になることがあります。事故発生から治療開始が遅れてしまうと、法的にも金銭的にも不利になることがあります。
事故が発生してからの領収書などは全て保管! ここで弁護士へのご相談をおすすめします。
なぜなら…
- 治療の際の交通費や治療費、薬代などの領収書は、裁判や交渉の資料になります。大切に保管しておきましょう。
治癒・症状固定
症状固定の時期を境にして、保険会社から支払われる金額の内訳が決まります。
- 症状固定とは…
- 症状固定とは、療養してもそれ以上改善しない状態のことをいいます。傷害が完治したり、治癒していなくても、医師の診断によって「症状固定」が判断されます。事故から半年、1年が経過して、まだ傷みや傷などの症状が残っている場合は、後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害の申請
治療中や後遺障害の申請前からでも弁護士にご相談ください!
後遺障害が認められると、請求できる金額は大幅に増えるからです。
- 後遺症とは…
- 症状が固定したとき、身体に存する障害のことをいいます。残存する症状に応じて、1級から14級までに分かれています。
症状固定で内訳が変わる!?
- 後遺障害があると、逸失利益や後遺症慰謝料という損害が認められ、請求金額が増えます。
- 逸失利益とは、将来の収入の減少に対する補償です。もちろん、症状固定までに、療養のために仕事を休業したことによる収入の喪失は、休業損害として請求できます。
- 後遺障害が残ってしまった場合は、慰謝料は増える?
- 後遺障害の等級に応じて、後遺障害慰謝料が請求できます。後遺症による精神的苦痛に対する金銭です。もちろん、症状固定前までの入通院期間に応じた慰謝料も請求できます。それは、傷害慰謝料といい、傷害による精神的苦痛に対する金銭です。
逸失利益の算定は、様々な要素から判断される複雑なものです。
あなたに代わって、弁護士が有利な要素を主張します!
損害賠償請求
示談交渉
弁護士がご本人に代わり保険会社の担当者と交渉します。
- 交渉くらい自分でも…
- 事故後、ご自身やご家族の治療等で大変な時に、面倒な保険会社との対応にも迫られることは、時間的にも精神的にも大きな負担です。ときには、保険会社の担当者は、過去の裁判例や自社に有利な事情を強調し、あなたに不利な金額を提示してくることもあります。
弁護士なら、交渉を引き受けて、保険会社の担当者と対等に交渉することができます!
示談交渉でまとまらなかったら…
弁護士が、裁判などの強い法的手続きにつなげて、請求をします。
裁判に移行できるからこそ、交渉も有利に進められます。交渉が失敗して裁判をするしかなくなってから弁護士に依頼するという考え方よりも、交渉から弁護士に依頼するほうがスムーズになります。弁護士は、状況とタイミングを的確に判断して、裁判に移行できる状態で、交渉をします。現実としては、保険会社も裁判を避けたいのが本音のため、裁判にいつでも移行できることが、被害者に有利な交渉材料になることがあります。
こんなに変わる!
慰謝料の金額の基準について、保険会社が使っている基準と裁判所が使っている基準が別々だということはご存じですか?
例えば、後遺症慰謝料はこんなに変わります!(後遺障害等級13等級の場合)
保険会社基準とは、保険会社の担当者が金額を提示する際の基準のことです。一般に、示談交渉ではこちらの基準が使われています。しかし、賠償金の基準には、裁判所で使われている裁判基準というものがあり、保険会社基準よりも金額が高く設定されていることがほとんどです。弁護士が示談交渉をする場合には、この裁判基準で交渉します。
Q&A
Q1.専業主婦でも休業損害は発生する? | 主婦の方も家事労働をされていることから、休業損害が認められることがあります。 |
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Q2.営業車が事故で使用できなくなった時は? | 営業用の車両が交通事故で損傷を受けてしまったとき、修理や買替えをするための一定期間について、車両が営業に利用できない損害を請求することができます。実際に請求できるか否かは、事業所の他の車両の利用状況などにもよります。なお、代車を利用した場合には、認められないので注意が必要です。 |
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Q3.接骨院への通院は医師とよく相談してと言われるのは? | 接骨院などの東洋医学に基づく施術費について、治療費と認められないケースがあります。治療費として認められるか否かは、医師の指示があったかが一つの重要な判断要素とされています。 |
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Q4.どんな場合に「付添費」を支払ってもらえる? | 実際に付添いをされたからといって必ず支払われるわけではありません。傷害を負った被害者の方の年齢や傷害の内容・程度によって、客観的に付添いの必要性が判断されます。傷害の程度が軽度であっても、年少者や高齢者であれば、必要性が認められやすくなります。 |
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Q5.過失相殺とは? | 過失相殺は、当事者双方の過失割合に応じて、被害者側の賠償金を調整するものです。交通事故においては、どちらか一方だけに責任があるとは限りません。被害者側にも、落ち度や何らかの不注意があることがあります。いわゆる10対0にはならないことが多いのです。そうした場合に、加害者側と被害者側の落ち度や不注意の程度を割合的に評価したものが、過失割合といわれます。過失割合によって9対1とか3対7など、交通事故の結果に対する責任が示されます。 |
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弁護士費用のめやす
相談料 |
LAC・弁護士特約ある場合 相談無料 そうでない場合は 30分 5000円 |
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着手金 |
弁護士費用特約を利用した場合 無料(自動車保険から支払われます) 損害額が300 万円以下の場合 損害額の8% 損害額が300万円を超え3000万円以下の場合 損害額の5%+9万円 損害額が3000万円を超える場合 3パーセント+69万円 |
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成功報酬金 |
弁護士費用特約を利用した場合 無料(自動車保険から支払われます) 損害額が300 万円以下の場合 損害額の16% 損害額が300万円を超え3000万円以下の場合 損害額の10%+18万円 損害額が3000万円を超える場合 6パーセント+138万円 |
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事件内容やご依頼内容により弁護士費用が変更されることがあります。
弁護士費用特約
- 「被害者ご自身の保険の特約が使えます!」自動車保険(任意保険)にご加入の方で、弁護士費用特約が付帯されている場合には、ご自身が被害者となった場合の弁護士費用の全部または一部を保険会社が負担します。ご自身が加入されている自動車保険の保険会社にご確認ください。