不動産
土地や建物の売買トラブル、賃貸借のトラブル、アパート、借家や借地の明け渡しなど様々な問題を、地域密着で包括的に解決いたします。
当事務所に相談するメリット
① 適切な業務を行うことができます。
② プロとして最小限の費用で最大の効果を得られるように業務を行います。
③ 今後のリスクなども見据えた包括的な解決を目指します。
④ 面倒な手間や本人同士の交渉を弁護士が代わりに行います。
当事務所の特色
当事務所は鎌倉・藤沢などの湘南と横浜などを中心に多くの不動産事件に取り組んできました。
売買後にトラブルが発生した方、借地や借家から退去を求められた方、入居者の家賃滞納に頭を悩ませている方(大家さんや不動産屋さん)など、不動産にかかわる様々な問題を地元ならではの細やかな対応や経験(土地勘なども含みます。)で、問題の根本的な解決を行ってきました。
本項はその中の一例として明け渡し(貸主側)について解説します。
建物明渡の解決までの流れ(貸主側)
面倒な滞納問題から解放されましょう。
アパートなどの入居者が家賃を払わず、催促しても「今お金がない。来月払う。」などと引き伸ばしされている方、こちらがいくら催促しても無視をされてしまっている方、毎日のように家賃滞納のことで頭を悩ませていらっしゃいませんか。そんな方はまずは当事務所までご相談ください。
専門家である弁護士が、交渉や裁判所手続きによって、滞納者を退去させ、あなたの建物を取り戻します。
まず支払期日を定めた催告書を送付します。
相手がこちらの催告に応じて、支払いを行った場合は滞納賃料を回収して事件終了となります。
期限内に支払いがない場合は、訴訟により建物の明渡と滞納賃料の支払いの裁判を提起します。
訴訟の和解や判決後に、相手が自分から建物の明渡をした場合は事件終了となります。
和解や判決で定められた日時以後も明渡を行わない場合は、強制執行という裁判所の手続きにより建物明渡を行います。
また入居者の資産や勤め先が明らかな場合は滞納賃料の差し押さえ手続きを行うことで滞納賃料を回収ができることもあります。
これらの手続きは個人で行うことも可能ではあります。しかし、一般の人が建物明渡に必要な煩雑な手続きを行うのは、負担も多く時間もかかります。日々の生活の中でこれらの手続きを行うのは困難ですし、明渡が遅くなればその期間中に入ってくるはずであった賃料も失われます。その他、例え滞納者を立ち退かせることができたとしても、滞納者が動産(滞納者の私物等)を残置させた場合、動産の撤去費用に数十万円もかかることがあります。
専門家である弁護士ならば、最小限の費用でできるだけ早く明渡を完了するように手続きを進めます。さらに、それらの手続きと平行して、滞納者にできるだけ早く自発的に明け渡したり、動産を撤去するように滞納者に対して催促と確認の連絡を取り続けます。
その他の案件
売買トラブル、賃貸借トラブル、明け渡し(借主)などについて
これらのトラブルについては事件ごとに内容や手続きが異なりますので、ご依頼者様と相談の上、最善の方法を検討致します。
弁護士費用 のめやす
相談料 |
建物明け渡しは初回相談30分まで 無料 それ以外の不動産に関するご相談は30分 5000円 |
---|
賃料滞納による明け渡し(貸主)の場合 |
実費 2万円程度
着手金 30万円から
報酬金 30万円から |
---|
強制執行が必要となった場合 |
追加実費 執行官予納金(7万円程度)に加え、鍵開け費用(2万円程度)や荷物の撤去費(20万円~30万円)など
追加着手金 15万円から |
---|
それ以外の場合 | 家賃滞納以外の明渡、売買トラブル、賃貸トラブルなどについては、入居者や建物の状況、契約の内容、その他様々な事情を検討した後に、方針や費用などを定めますのでご相談ください。 |
---|