離婚
急ぎすぎるあまり
安易な離婚をしようとしていませんか?
後悔を繰り返さないために。
当事務所に相談するメリット
① 納得のいく離婚は、仕事や子育てしながら、なかなかお一人ではできません。離婚事件の専門である弁護士がもっとも必要な場面です。
② 家庭裁判所の調停手続きや、裁判手続きを利用できる。
③ 慰謝料だけではなく、離婚までの婚姻費用、婚姻中の財産の分与、子どもの親権、養育費、年金の分割など、さまざまな問題が解決できる。
④ 相手方の給料などを差し押さえることができる。
⑤ 裁判所にひとりで行かなくてもいい。手続きに専門家がマンツーマンで立ち会ってもらえる。
取得できるお金や財産が増えることがある。
離婚事件の弁護士のさがし方
弁護士から見ますと、離婚事件は法律問題です。
離婚事件の専門家である弁護士から適切なアドバイスを受け、できれば依頼して解決してもらうべきだと思います。離婚事件を数多く取り組んでいる弁護士は、経験の分だけ臨機応変に対応できます。離婚事件はクリアしなければならないハードルが、お金のこと、子供のこと、将来のことなど様々です。また、相手の性格もひとそれぞれ、夫婦の関係も千差万別です。あなたの直面している、まさにあなたの夫婦の離婚事件にあった、臨機応変な対応が必要です。
ですから、離婚事件を普段から扱っている弁護士をさがすことをおすすめします。安易な条件で離婚をして将来後悔することが2度とないように、1度当事務所の法律相談に来てください。
当事務所の特色
当事務所は、鎌倉、逗子・葉山、藤沢、金沢区、栄区などを中心に、多くの離婚事件に取り組んできました。
マイホームで悩んでいる方、慰謝料を請求したい方、子どもの親権を取りたい方など、夫婦の問題は様々です。しかし、当事務所は、地元密着型の事務所ですので、当事者の本当の悩みにフォーカスして、最初から最後までサポートし、総合解決させていただくことようにしております。慰謝料や養育費を強制執行したり、住宅ローンについてアドバイスしながら勧めたり、いわゆる裁判に限定せず、離婚問題をトータルで解決しています。
地域密着、当事者の問題に密着し、全体サポートをしていくことが当事務所のポリシーです。また当事務所には女性スタッフが在籍しています。
離婚で押さえておくべき3つのポイント
1.同意の有無 |
相手方が離婚することに同意をしているかどうかです。離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも離婚できます。 |
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同意がなくても離婚することができる「離婚原因」は以下の5点です。
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2.子ども |
子どもについて、次の3点が問題となります。 |
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親権 夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。 |
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養育費 算定表を基準にして計算されます。決定後も増額請求、減額請求は可能です。弁護士をつけずに離婚した方には、基準を下回る養育費の額で合意してしまったケースもめずらしくありません。 |
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面接交渉の方法 監護親とならなかった親と未成年の子どもとの面会の方法を定めます。 |
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3.お金 |
お金について、次の4点が問題となります。 |
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財産分与 婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金・不動産など)の分与の問題です。弁護士をつけずに離婚した方の中には、本来はもっと多く分与を受けられたはずなのに、不利な内容で合意してしまうケースも多々あります。 |
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慰謝料 相手方に不貞があった場合は代表的なケースです。 |
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年金分割 合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。 |
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婚姻費用分担請求 夫婦には、婚姻費用の分担義務があります。別居中は、配偶者に対して生活費の請求ができます。婚姻費用を請求できることを知らない方も多いです。またこの費用にも基準があり、弁護士はこの基準を下回らないように注意します。 |
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解決までの流れ
離婚を考えています。解決までの流れはどうなるの?
弁護士と早期の相談をすることが大切です。
なぜなら...
- 離婚をする場合、離婚にともなう条件を適切に決めるべきです。親権や養育費だけではなく、お互いの名義の財産の分け方や、離婚後の生活などに関する条件です。また話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判をしなければなりません。長期戦になる場合もあります。そこでスタート時から、解決のため正しい方針をもって準備する必要があるので、弁護士に早期の相談をすることが大切です。
離婚で押さえておくべき3つのポイントを意識して離婚の準備を進めます。
自分の名義だけではなく、相手方名義の財産は何があるか把握する!
なぜなら…
- 離婚の際、財産分与は重要です。お互いの名義にかかわらず、二人の名義を原則として半分に分割することになります。相手方名義の財産の半分の分与を受けられる可能性があるので、どういう財産があるのかおおまかに把握しておくとよいでしょう。
離婚協議のスタート
ご自分の希望する離婚条件を検討したら、相手方と離婚協議を開始します。条件が合意した場合は離婚協議書を作成し、そこに合意した条件を明確にします。
離婚協議がまとまらなかったとき
夫婦間で離婚協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。日本の制度では、離婚「裁判」をいきなり提起することはできません。原則として離婚の調停を提起しなければなりません。このルールは調停前置主義といいます。また調停の正式な名前は夫婦関係調整調停といいます。
調停を提起する際は弁護士にご相談ください!
調停での合意は、裁判の判決と同じ効力があります。調停を有利に進め、合意の内容を納得のいくものにするべきです。
判決と同じ効力...
- 一番は、その調書を利用して、強制執行ができるということになります。たとえば養育費の支払いがなかった場合、相手の給料を差し押さえることもできるようになります。
離婚調停はひとりでもできる?
- ひとりで調停をせずに、弁護士に依頼すると次のような意味があります。第1に、財産分与や慰謝料などに関して調停を有利に進められることがあります。弁護士は離婚事件に経験が豊富ですので、離婚の際に押さえておくべきポイントを落としません。第2に準備の負担が激減します。第3に長時間の裁判所での調停に弁護士が必ず毎回同席し、ご依頼者に代わって、弁護士が議論をリードします。
調停がまとまらなかった場合
調停が不成立(不調)になった場合は、家庭裁判所に離婚の裁判を提起します。裁判になれば、ご本人が毎回立ち会う必要はありません。裁判の専門である弁護士が代理人として出頭します。ご本人の負担が最小限になります。
調停や判決を相手方が守らないときは
家庭裁判所から履行勧告をしてもらったり、弁護士が強制執行を申し立てたりします。
Q&A
Q1.一度決まった養育費を変更することはできないのでしょうか? | 一度決まった養育費が不適切な金額である場合、離婚後に変更をすることはできます。相手方が進んで金額変更に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停を提起する方法によって変更を試みます。 |
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Q2.別居のタイミングで注意することはありますか? | 離婚を調停や裁判で争う場合、別居は重要なできごとになります。別居したことがさまざまなことに影響しますし、別居時を基準に離婚条件を検討したりします。また、家庭内暴力がある場合、同居にストレスを感じている場合の問題もあります。子どもの教育の問題や、生活費、家賃との兼ね合いがあります。このように別居のタイミングについて考えるべき事情は多くあります。別居をご検討の時点で一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。 |
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Q3.弁護士さんに頼まない場合、離婚の条件で見落としがちなことはありますか? | 離婚の条件は、役所に提出する離婚届には詳細は書くことはできません。別途離婚協議書を作成し、離婚条件を明確化しておくべきです。弁護士に依頼せず、ご自分で離婚を検討する場合、見落としがちな条件は年金分割です。平成20年4月以降の、専業主婦や年収の少ない第3号被保険者に限り、条件に定めることは不要です。しかし、第3被保険者以外の方や、平成20年以前の場合には条件に定めておくべきです。 |
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